相続させる場合

遺言ー遺言者の死亡以前に相続人又は受遺者が死亡する場合など

遺言書を書く際、書き慣れていない方ですと、リスクに気づかないことがあります。今回はそのリスクの一つに対応する予備的遺言(補充遺言)をご紹介します。
予備的遺言(補充遺言)とは、「相続人又は受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡(遺言者の死亡より先に又は遺言者の死亡と同時)する場合」、「相続人が相続を放棄する場合」、「受遺者が遺贈を放棄する場合」等に備えて、遺言者が、あらかじめ、財産を相続させる者又は受遺者を、予備的に定めておく遺言です。
このような場合、相続人又は受遺者の子どもなどに財産が引き継がれると思われている方がいるかもしれませんが、残念ながら、引き継がれません。
たとえば、死亡の場合ですと、遺贈は民法994条で効力はないと規定され、「相続させる」という遺言も、平成23年2月22日の最高裁で引き継がれないとされています。
そこで、予備的遺言の条項も加えておくといいのです。