相続する場合 その他

相続放棄ー被相続人が亡くなって3ヶ月以上経過している場合

両親などが亡くなって数年経過した後に、金融機関などから両親に対する貸金があるので、返済して欲しい旨の連絡があることがあります。
このような時の対応方法として、相続放棄があります。
相続放棄は、手続き自体は簡単ですが、「自己のために相続の開始がったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります(民法915条)。そのため、両親が亡くなって数年経過していると、相続放棄ができないように感じられると思います。
しかし、「被相続人の死亡時において,自らが相続すべき財産はないと信じたことについて相当の理由があったものと認めることができ,また,相続債務についても,その存在を知らず,債務の存在を知り得るような日常生活にはなかったと推認される」ような場合、相続放棄の申述が認められます。
相続放棄の手続きは、難しくありませんが、被相続人の死亡から数年経過している場合には、それなりの理由を記載して申述する必要があるので、弁護士に依頼することをお勧めします。