早い段階で、正しい知識にもとづく見通しのもと話し合いを進めることで、円滑に相続手続を進めることができます。当事務所では、遺産分割交渉から調停・審判手続、訴訟手続をお手伝いすることはもちろん、気軽に継続的な相談をすることができる「遺産分割協議サポート契約」をご用意しています。また、相続税の申告や不動産の移転登記手続など、必要に応じて税理士、司法書士と連携してワンストップで対応をすることができます。


遺産分割

 遺産分割遺言書がない場合、すべての相続人で遺産の分割について話し合いをしなければなりません。

いつまでに
遺産分割自体に期限はありません。しかし、いつまでも未分割のままにしておくと、相続税の特例を受けられなくなってしまったり、さらに相続が発生して複雑になってしまったりと、皆にとってよいことはありません。相続手続や税金手続についての各期限を目安に進めていくとよいでしょう。
何をする?
「遺産分割」というと、ただ遺産の「分け方」を話し合えばいいと思っていませんか?遺産分割の場面では、遺産の分け方以外にも、遺言書は有効なものかどうか、誰が相続人にあたるのか、この財産は遺産に入るのか…等色々な問題が生じます。そして、それらの問題について、相続人の間で合意が出来なければ、遺産分割調停手続での話し合いや審判手続、内容によっては民事訴訟や人事訴訟で解決をしなければなりません。     
誰に相談する?
相続人の間で意見が対立している場合、弁護士はあなたに代わって、他の相続人と交渉をし、調停手続き等の法的手続において主張をするお手伝いができます。相続人間で意見の対立がない場合は、合意内容に従って遺産分割協議書を作成し、名義変更などの手続きを行います。遺産分割協議書の作成は、弁護士の他、司法書士などにも依頼をすることができますが、代理人として他の相続人との交渉・調停・訴訟ができるのは弁護士だけです。ご自身の相談内容にあった専門家を選びましょう。
  弁護士 司法書士 行政書士
財産目録の作成
相続人調査
遺産分割協議書の作成
依頼人の代理人として相手方と交渉 × ×
相続登記 ×
調停手続の代理 × ×
訴訟手続(裁判)の代理 × ×

費用

調停事件および交渉 請求・経済的利益の額 着手金(税別) 報酬(税別)
~300万円 請求金額×5.3% 経済的利益×10.7%
300万円~3000万円 請求金額×3.3%+6万円 経済的利益×6.7%+12万円
300万円~3億円 請求金額×2%+45万円 経済的利益×4%+93万円

*着手金の最低金額は、10万円(別途消費税額)とする。
*遺産分割調停手続から審判手続に移行した場合は、着手金を10万円~20万円(税別)追加する。
*示談交渉から調停事件を受任する場合、着手金の額は上記の2分の1とする。
*複雑な事案については、着手金20~30万円、別途日当を提案させていただくこともあります。

民事訴訟
(遺言無効確認・不当利得返還請求等)
請求・経済的利益の額 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
~300万円 請求金額×8% 経済的利益×16%
300万円~3000万円 請求金額×5%+9万円 経済的利益×10%+18万円
300万円~3億円 請求金額×3%+69万円 経済的利益×6%+138万円
人事訴訟
(養子縁組無効確認等)
- 40万円~60万円 40万円~60万円

遺産分割サポート契約

「相続人間で意見の対立はほとんどない」、「話し合いは親族だけで穏便に進めたい」、でも「継続的に専門家のアドバイスが欲しいと」いう方が、相談料等の費用を抑えながら継続的にアドバイスを受けられるプランです。所定の時間内であればお電話での相談も可能です。相談料も割安になり、より手軽に継続的なアドバイスを受けることができます。

月額1万円(1か月あたり2時間までの法律相談) 期間:3ヶ月間

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検認の申立て

遺言書がある場合、公正証書遺言である場合を除いて、開封前に家庭裁判所で検認をしなければその遺言書の内容を執行することは出来ません。

費用

申立手数料 5万円(税別、実費費用別途)

遺留分減殺請求

遺留分とは、一定の相続人に相続が保障されている財産の割合のことです。遺言書や生前贈与により遺留分を侵害された場合、その返還を請求することができます(遺留分減殺請求)。この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。

費用

着手金・報酬 遺産分割調停事件と同様

遺言執行者選任/遺言執行者解任

被相続人が残した遺言書に遺言執行者の指定がない場合、遺言書の内容を実現するために遺言執行者の選任を求めることが出来ます。また、遺言書において指定があった執行者に不適切な事情があり解任に正当な理由がある場合には、解任の申立てをすることができます。

費用

遺言執行者選任申立て手数料 5万円(税別、実費費用別途)
遺言執行者解任申立て手数料 10万円~20万円(税別、実費費用別途)

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相続放棄の申述

相続を受けたくない場合には、原則として相続が発生したことを知ったときから3ヶ月の期間内に、家庭裁判所に相続放棄の申述という手続をしなければなりません。相続発生後3ヶ月を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合もありますのでご相談ください。

費用

申立手数料 簡易な事案 5万円(税別、実費費用別途)
申立手数料 複雑な事案 10万円(税別、実費費用別途)
例:相続発生後3カ月を過ぎている、借金を一部返済した、財産を一部費消した等 

*相続人4名までは同額。5名以上の場合は、一人につき2万円(税別)増額。

成年後見人等選任申立て

認知症や病気でご家族の方等の判断能力が低下した場合、判断能力の程度によっては、その方の財産を処分したり、必要な契約をしたりすることができなくなります。判断能力が低下したご家族の方にかわって財産を管理・処分するためには、家庭裁判所において成年後見開始の審判及び成年後見人の選任をしてもらう必要があります。

費用

申立手数料 10万円~20万円(税別、実費費用別途)

*鑑定が必要になった場合には、別途鑑定費用がかかります。