相続する場合

相続放棄と保険金の受取

被保険者が死亡し、保険金受取人が単に、「被保険者が死亡した場合はその相続人」と指定されている場合、相続放棄をすると、その保険金を受け取ることができなくなるのでしょうか。
相続放棄をしておきながら、保険を受け取ることに躊躇を感じられる方もいるでしょう。
しかし、保険金請求権は、被保険者が死亡したと当時に、相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱していると考え、相続放棄をしても、他に特段の事情の認められない限り、保険を受け取れるというのが判例の考え方です(最高裁昭和40年2月2日判タ175号103頁)。