相続する場合

遺留分減殺請求ー遺産の名義が相続人に変わっていた場合

被相続人が亡くなられても、しばらく遺産の分割について放置していたところ、引き出しを停止されているはずの被相続人の預金が引き出されていたり、相続人が遺産のうち不動産を売却するというようなことが起こったとしたら、直ぐに、遺留分減殺請求をすべきです。
このような場合、遺言に、その相続人が遺産を取得するように記載されているはずです。その遺言は無効と主張することも可能ですが、遺留分減殺請求は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき」は消滅するとされています。
そして、最判昭和57年11月12日民集36・11・2193は、「被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があつて、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことがもつともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知つていたものと推認するのが相当というべきである」と判断しているため、遺言無効を主張していたところ、遺留分減殺請求権の消滅時効が経過し、遺言は有効であり、遺留分減殺請求も行使できないという事態が生じうるのです。
そこで、遺言無効を主張するとしても、遺留分減殺請求権も同時に行使すべきです。