相続する場合

遺留分減殺請求権の譲渡・相続

特定の相続人にすべての遺産を相続させる等納得しがたい遺言が作成されいるものの、その遺言を無効と主張するだけの資料が残っていない場合には、遺留分減殺請求権の行使でしか、財産の取得を主張しえません。

そして、遺留分は、相続人が大勢いると僅かになってしまいます。ただ、大勢の相続人がいると、中には、遺産の争いにはかかわりたくないという方もいらっしゃいます。
そのような方がいる場合、その方の遺留分減殺請求権を譲渡してもらうことで、取得し得る財産を増やすことができます。
譲渡方法について、遺留分減殺請求権を行使した後に譲渡してもらう方法、行使する前に譲渡する方法と選択肢は多いので、法律専門家に相談して、決めるべきだと思います。

遺留分減殺請求権は、民法1031条から相続の対象になり、相続人も遺留分減殺請求権を行使できます。