相続する場合

遺留分減殺請求の方法

遺留分が侵害されている場合、相続の開始及び侵害している贈与・遺贈がなされたことを知った時から1年以内に行使する必要があります。
請求方法は、必ずしも裁判上の請求である必要はありませんが、請求をしたか否かが争いになるのを避けるため、配達記録付の内容証明郵便で請求しておくべきでしょう。
しかし、内容証明郵便を受け取ってもらえなかった場合も生じ得ます。このような場合に、諸々の事情から到達したとみなした最高裁判例がありますが、複雑なので、実際に、内容証明郵便を受け取ってもらえなかった場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

その他に注意すべきことがあります。
遺産分割の申入れをしても、必ずしも、遺留分減殺請求をしたとは認められません。最高裁は、「被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。」とし、「遺贈の効力を争うことなく」という条件を付けて、遺産分割協議の申入れを遺留分減殺請求をしたと認めています。
そうすると、遺言無効を前提にした、遺産分割協議の申入れでは、認められなくなります。もっとも、遺言無効も主張したいし、遺言が有効だった場合には、遺留分を請求したいということはあります。そのような場合は、「遺言無効を主張しつつ、遺言が有効だった場合には、遺留分を請求する」という内容で請求すればよいのです。